用語集
指定自立支援医療機関
自立支援医療を受けられる医療機関・薬局として、都道府県などから指定を受けたところ。
していじりつしえんいりょうきかん
自立支援医療を受けられる医療機関・薬局として、都道府県などから指定を受けたところ。制度を使うときは、かかる医療機関と薬局をあらかじめ決めておく。
出典
関連する語
- 自立支援医療(新しいタブで開きます) — 心身の障害を軽くするための医療について、自己負担を軽くする公費負担医療の制度。支給の対象は精神通院医療・更生医療・育成医療の3類型。
- 精神通院医療(新しいタブで開きます) — 自立支援医療の3類型のひとつ。精神疾患があり、通院による治療を続ける必要がある人の医療費の自己負担を軽くするもの。実施主体は都道府県・指定都市。
- 自立支援医療受給者証(新しいタブで開きます) — 自立支援医療の対象と認められた人に交付される証。受診と調剤のたびに窓口へ出す。
このサイトでの扱い
定義は出典の言い回しを崩さず、編集部が独自の説明を足さないようにしています。治療法・改善法は書きません(編集方針(新しいタブで開きます) 第4条)。
「存在確認」は、その日にリンク先のページが存在していたことを機械で確かめた日付です。中身が変わっていないことまでは意味しません。制度と数字は発信のたびに読み直しています。
← 差別の禁止(雇用の分野)(新しいタブで開きます) 用語集の一覧(新しいタブで開きます) 指定難病 →(新しいタブで開きます)