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企業・人事の方へ

体調に波がある人と、どう一緒に働くか。制度は動いていますが、まだ決まっていません。準備のほうは先に始められます。

準備は、制度が決まる前から始められます

2025年10月、厚生労働省の研究会(第8回)で、障害者手帳を持たない難病患者について、個別に就労困難性を判定し、まず実雇用率に算定できるようにする方向が議論されました。

判定は、本人の申請と医師の意見書をもとに、服薬の必要性・体調の不安定さ・通勤のしづらさなどから「就労困難性」を個別に見る形が想定されています。

ただし、決まったわけではありません。報告書には賛成の意見と慎重な意見の両方が載っていて、結論は「引き続き丁寧に議論を進めていくことが必要」です。「2027年の関連法改正を目指す」という報道はありますが、報告書に施行日は書かれていません

また、線維筋痛症も筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)も、指定難病にも障害者総合支援法の対象疾病にも入っていません。くわしくは「制度レポート(新しいタブで開きます)」に置き、動いたら更新します。

それでも、体調に波がある人と働く実務は、制度の確定を待たなくても始められます。「どう雇い、どう働いてもらうか」は、いまの人員でもう起きていることだからです。

よくある行き違い

配慮のつもりで仕事を減らすことは、配慮になりません。

体調に波がある人に、気を遣って業務や役割を渡さないことは、パワーハラスメントの類型のひとつ(過小な要求)にあたる場合があります。

守るべきなのは「辞退できる自由」であって、「こちらの判断で減らすこと」ではありません。

ここで書いていること

  • 体調の波を前提にした仕事の分け方
  • AI を前提にした業務の再設計
  • 非同期で進めるための合意の作り方
  • 実際にやったときの記録(何時間で、どこで止まり、どう戻ったか)

一般論ではなく、実際にやった記録を置いています。稼働設計の記事へ(新しいタブで開きます)

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