用語集

明示事項(取引条件の明示)

発注する側が、業務の内容・報酬額・支払期日などを書面や電磁的方法で示さなければならない、と定められている項目。

めいじじこう

発注する側が、業務の内容・報酬額・支払期日などを書面や電磁的方法で示さなければならない、と定められている項目。

出典

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