用語集
差別の禁止(雇用の分野)
募集・採用や賃金・配置などで、障害があることを理由に不当な扱いをしてはならない、と定められていること。
さべつのきんし
募集・採用や賃金・配置などで、障害があることを理由に不当な扱いをしてはならない、と定められていること。
出典
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)デジタル庁 e-Gov一次
- 厚生労働省「障害者雇用対策」(新しいタブで開きます)厚生労働省一次
関連する語
- 合理的配慮(新しいタブで開きます) — 障害のある人が働くうえでの支障を取り除くために、過重な負担にならない範囲で行う調整。話し合って決めるもので、企業が一方的に決めるものではない。
- 法定雇用率(新しいタブで開きます) — 事業主に義務づけられている、雇用する労働者に占める障害者の割合。民間企業は2.7%とされている(2026年9月時点)。
このサイトでの扱い
定義は出典の言い回しを崩さず、編集部が独自の説明を足さないようにしています。治療法・改善法は書きません(編集方針(新しいタブで開きます) 第4条)。
「存在確認」は、その日にリンク先のページが存在していたことを機械で確かめた日付です。中身が変わっていないことまでは意味しません。制度と数字は発信のたびに読み直しています。
← 合理的配慮(新しいタブで開きます) 用語集の一覧(新しいタブで開きます) 指定自立支援医療機関 →(新しいタブで開きます)